自己破産は裁判所に返済の免除を認めてもらう手続きです。

裁判所に書類を集めて提出する必要があります。

どんな書類が必要か

裁判所の書式にのっとって、家族構成・職歴・家計状況・生活状況を記入します。

それとは別に申し立てる側で準備する書類には以下のものがあります。

・住民票

・収入を証明する書類
 給与明細、源泉徴収票、確定申告書等の写し、児童手当の支給証明、課税証明書

課税証明書は区役所・市区町村役場で取得します。2つ以上の仕事をしている場合でもこの課税証明書を

見ればすべての収入を把握できます。

・不動産関係  不動産の登記簿謄本 固定資産評価証明書 不動産の査定書

・その他財産関係  退職金の証明書 保険証書・解約返戻金の証明書 鑑定書・買取の見積書

在職中でも退職金は「手に入る可能性がある」ため、破産手続では財産として扱われます。

積立式の保険では解約すると返戻金が戻ってくるケースがあります。この返戻金も破産手続では財産として

扱われます。

陳述書と通帳が特に重要

上記以外の書類のうち、裁判所が重視するのは次の2つです。

(1)陳述書

お金を借りた理由、返済できなくなった原因など、どうして破産を申し立てることになったのかを説明するため

の書類です。申し立てる方からお話を伺う、あるいはご自身で文章で作ってもらってから、事務所で裁判所に

提出する形式に仕上げます。借入していた当時の心境・今後二度と借り入れはしないとの決意も書いていき

ます。裁判所はこのような、財産関係の書類だけではわからない事情も重視します。

(2)銀行口座の通帳

裁判所から通帳の内容について問い合わせが入ることがありますので、あらかじめ説明できる準備をしておく

必要があります。申し立てる前に事務所で入念にチェックして、疑問点があれば申立人に確認します。

東京地裁では過去2年分を提出します。

なお、まめに記帳していなかったため「まとめ記帳」になっている、ネットバンキングなので1年分しか印刷でき

ない等のケースもあります。その場合は銀行から通帳の内容を記載した取引記録を取り寄せてもらいます。

ただし大半が有料です。また手元に届くまである程度時間がかかります。