消費者被害・悪徳商法

消費者被害・悪徳商法

消費者被害・悪徳商法のイメージ不意打ち的勧誘や事実でないセールストークを受けて、商品の購入・サービスの提供を受ける契約を結んでしまった場合には契約を解約できる、あるいはクレジット代金の支払を拒むことができる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。

クーリング・オフ

訪問販売等では、不意打ち的な勧誘を受けて商品の購入・サービスの提供を受ける契約をした場合、法律等で定められた内容を記載した書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で購入契約・クレジット契約を解約することができます。この8日間は「契約の日」ではなく「書面を受け取った日」からカウントします。判決でも契約から1年以上経っていてもクーリング・オフを認めたケースもあります。

消費者契約法による取り消し

クーリング・オフが難しい場合でも、消費者契約法に基づき、次のようなケースでは契約の取り消しができます。

  • 重要な事実につき、業者が真実を告げなかった(不実告知)
  • 「この取引をすれば絶対もうかる」と業者に言われた(断定的判断の提供)
  • 勧誘中に帰りたいと伝えても業者が帰らせてくれない(不退去)

支払停止の抗弁

商品購入契約が取り消された・無効である等の場合には、その後のクレジット代金の支払いを拒むことができます。ただしクレジット契約が解約されるわけではないので、この規定に基づいてそれまでに支払ったクレジット代金を取り戻すことはできません。

お気軽にお問い合わせください TEL 042-582-2103 受付時間9:30-17:30

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