今回から債務整理の中身について触れていきます。

 

まずは受任通知

債務整理の依頼を受けた場合、まず債権者に通知を発送します。

この通知を受任通知と言います。

前回ご説明したとおり、受任通知が届けば基本的に請求はストップします。

受任通知には「これまでの取引の記録をすべて出してほしい」旨を記載します。

債務の額を確定するために取引の記録が必要となりますが、大半の債権者が素直に記録を出してくれます。

これは平成17年7月19日の最高裁判決が「貸金業者は原則として取引記録を開示する義務がある」と述べ

たからです。

ただし、この判決以前の記録については「廃棄した」として出てこないケースもあります。

業者によって差はありますが、依頼後3か月あれば、取引の記録はほぼ出そろう感じです。

 

解決策は3通り

債務整理には3つの方法があります。

1 任意整理  先々の利息をカットした上で分割で返済する

交渉は司法書士が行います。

3つの方法の中で手続きとしては最もシンプルですが、返済額は一番多くなります。

2 自己破産  裁判所に申し立てをして「借金をゼロ」にしてもらう

裁判所にいろいろな書類を提出する必要があります。

3 個人再生  裁判所に申し立てをして、借金を減額してもらい、借金の一部を3年で分割返済する

返済の最低額は100万円または債務の5分の1の多い方の金額です。

住宅ローンは払いながら、他の債務を圧縮することができます。

 

それぞれの詳しい内容は次回以降ご説明していきます。